国際交流ならふれあいの会 会則
「国際交流ならふれあいの会」会則
(名 称)
第1条この会は、「国際交流ならふれあいの会」(以下「この会」という。)と称する。
(事 務 所)
第2条この会の事務局を、奈良市法蓮町985番地の6に置く。
(目 的)
第3条この会は、奈良を訪れる外国人向けホームステイの受け入れ及び国内外おもに県下に於いて青少年の育成をはじめ、広く多くの人々が知的国際性を培う為に自発的に企画、参加、研修出来るふれあいの場を創ることを目指す。
(事 業)
第4条この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 奈良を訪れる外国人へのホストファミリーの提供。
詳細は、別紙に定める。
(2) 国内外に於いて国際交流活動の企画、参加、支援活動。
(3) 会員相互の親睦を図り、自ら高められる研修活動の主催。
(4) 関係諸団体との連携活動。
(5) 機関紙及び各種刊行物の発行。
(6) 前各号に関連する事業。
(会 員)
第5条この会の会員は第3条の目的に賛同し、その目的達成に努める者を以て構成する。
2この会の会員は、正会員、家族会員、賛助会員とする。
3会員の中で中学生以上の青少年を対象にユース部を設ける。
4正会員(家族会員)として入会しようとする者は、入会申込書により代表に申し込み、代表が入会を決定する。
5代表は、会員にこの会の目的にふさわしくない行為が認められた場合は、役員会に諮りその者を退会させることが出来る。
(会 費)
第6条正会員、家族会員及び賛助会員の会費は別に定める。
(役 員)
第7条この会に次の役員をおく。
(1) 代 表1 名
(2) 副代表(事務局兼務)2 名
(3) 会 計1 名
(4) 広報・渉外2 名
(5) 書 記3 名
(6) 事務局2 名
(7) 会計監査2 名
2役員は、正会員(家族会員)を以て構成する。
(役員の職務)
第8条役員の職務は、次の通りとする。
(1) 代表は、会を代表し、会務を総理し、総会及び役員会を招集してその議長となる。
(2) 副代表は代表を補佐し、代表に事故ある時はその職務を代理する。
(3) 会計は、この会の経理を担当する。
(4) 広報・渉外は、マスコミや県・市などの担当部署への連絡、申請、報告などの会務を行う。
(5) 書記は、議事録の作成などこの会の記録事務を処理する。
(6) 事務局長は、事務局を指揮監督しこの会の事務を処理する。
(7) 会計監査は、会計を監査する。
(役員の任期)
第9条役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。(名誉会長及び顧問)
第10条 この会は、必要に応じて名誉会長及び顧問を置くことが出来る。
(総会の運営・議決事項)
第11条 総会は、正会員を以て構成し、毎年1回開催する。
ただし、必要に応じて臨時総会を開催することが出来る。
2総会は、最高議決機関とし、議決すべき事項は次の通りとする。
(1) 会則の制定または改廃に関すること。
(2) 事業計画、収支予算及び事業報告、収支決算に関すること。
(3) 役員の選任に関すること。
(4) その他重要な事業に関すること。
3総会の議案は、出席者の過半数の同意により成立する。
(役員会の運営・議決事項)
第12条 役員会は、役員を以て構成し、代表が必要に応じて招集する。
2役員会の決議すべき事項は、次の通りとする。
(1) この会の事業計画の立案及び執行に関すること。
(2) この会の予算の執行及び決算に関すること。
(3) 総会に付議すべき事項に関すること。
(4) 総会で委任を受けた事項に関すること。
(5) その他この会の運営のために必要な事項に関すること。
3役員会の議案は、出席者の過半数の同意により成立する。
(財 務)
第13条 この会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入で賄う。
2この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(疑 義)
第14条会長は、運営に関し疑義が生じた時、役員を招集し、その疑義について協議の上決定する。 附則1.この会則は、平成13年6月1日から施行する。
附則2.この会の初年度会計は、第13条2項の規定に関わらず、この会則の施行の日に始まり、平成14年3月31日に終わるものとする。
附則3.平成16年3月27日の年次総会において、役員の構成および会費を変更した。
附則4.平成23年4月23日の年次総会において、家族会員の会費を変更した。
(ホストファミリー提供について)
正会員は、希望によりホストファミリー登録ができる。
(会 費)
会費として、通常会費、特別会費を設ける。
通常会費
正会員 年額会費 2,400円
家族会員 年額会費 1,200円
賛助会員 年額会費 法人1口 10,000円
特別会費
特別に必要のある時は、会員の賛同を得て臨時に徴収する
(寄付金、その他の収入を以て賄い運営資金とする)
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